介護職員等処遇改善加算についてのご案内
『介護職員等処遇改善加算』とは
「介護職員等処遇改善加算」とは、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善効果継続のため、平成24年度の介護報酬で介護職員処遇改善加算が創設され、その後、令和元年10月には介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されてきました。
さらに、令和6年度の介護報酬改定において、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算が創設され、加算率のさらなる引き上げ及び配分方法の工夫が行われることになりました。
【介護職員等処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
「見える化要件」とは・・・
介護職員等処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等処遇改善加算も含めた算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています.