訪問看護ステーションふれあい 運営規程
訪問看護ステーションふれあい 運営規程
第1条(目的)
この規程は、長野県厚生農業協同組合連合会が運営する、訪問看護ステーションふれあい(以下、「事業所」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護(以下、「指定訪問看護等」という。)事業の適正な運営を確保するため、人員および管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(事業の目的)
指定訪問看護等は、利用者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護者等」という。)となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。
第3条(運営の方針)
事業所は、指定訪問看護等を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2.事業所は、指定訪問看護等に当たって、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
3.事業所は事業の運営にあたって、必要なときに必要な指定訪問看護等の提供ができるよう努めなければならない。
4.事業所は事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
5.前項のほか、「長野県指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年長野県条例第51号)」及び「長野県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成24年長野県条例第52号)」その他の関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
6.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
7.指定訪問看護等の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
第4条(事業の運営)
事業所は、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書に基づく適切な指定訪問看護等の提供を行う。
2.事業所は、指定訪問看護等を提供するにあたっては、事業所の看護師等によってのみ指定訪問看護等を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
第5条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問看護ステーションふれあい
(2)所在地 長野県下伊那郡高森町吉田481番地13
第6条(従業者の職種、員数及び職務の内容)
従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
---|---|---|
(1)管理者 (看護師) |
1名 | 管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護等が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護等の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 |
(2)看護師又は准看護師 | 3名以上 | 医師の指示書に基づき指定訪問看護等の提供を行い、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書を作成し、管理者から決裁を受けるものとする(准看護師は訪問のみとする)。 |
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | 1名以上 | 身体機能の維持等に必要なリハビリテーションを実施するものとし、そのリハビリテーションは医師の指示書及び訪問看護計画書等によるものとする。 |
第7条(営業日及び営業時間)
営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から金曜日、第1・第3土曜日とする。
ただし、次の日を除く:国民の祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月30日から1月3日)、5月1日 - 営業時間 8時30分から17時までとする。(土曜日は8時30分から12時30分)
- サービス提供時間 8時30分から17時までとする。(土曜日は8時30分から12時30分)
- その他
上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
第8条(指定訪問看護等の内容等)
指定訪問看護等は、以下の各号に定める事項に留意し実施するものとする。
- 指定訪問看護等は、利用者の心身の状態を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医等との密接な連携及び主治医の指示の文書に基づき、訪問看護計画書等に沿って実施するものとする。
- 指定訪問看護等の提供に当たっては、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うことともに、訪問看護計画書等の修正を行い、改善を図るよう努めるものとする。
- 指定訪問看護等の提供に当たっては、利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法その他療養上必要な事項について、利用者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うものとする。
2.指定訪問看護等の内容は、以下の各号に定めるものとする。
- 病状、障害、全身状態の観察
- 清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話
- じょく瘡の予防・処置
- ターミナルケア、認知症患者の看護
- 療養生活への指導・助言等
- カテーテル等の交換・管理
- リハビリテーション
- その他在宅療養を行うために必要な医師の指示による医療処置
第9条(利用料等)
事業所は、基本利用料として介護保険法または健康保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。また、別途定める料金表に基づき利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。
- 介護保険で居宅サービス計画書に基づく指定訪問看護等を利用する場合は、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、超えた分の全額を利用者の自己負担とする。
- 医療保険の場合は、健康保険法等に基づく額を徴収する。
2.事業所は、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別紙利用料金表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
- 指定訪問看護等と連携して行われる死後の処置
- 介護保険で利用する場合、次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合の交通費は実費とする。
- 医療保険で利用する場合、交通費は実費とする。
- 営業日、時間外に指定訪問看護等を行った場合(医療保険のみ)
3.前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
第10条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、高森町、豊丘村、松川町、喬木村、大鹿村、飯田市の区域とする。
第11条(事業提供に当たっての留意事項)
事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.指定訪問看護等の提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認するものとする。
3.指定訪問看護等の提供を行う従業者は、当該看護の提供において常に社会人としての見識ある行動をし、職員としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及びその家族等から提示を求められたときは、これを提示するものとする。
第12条(衛生管理等)
看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2.事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
- 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
第13条(緊急時等の対応方法)
指定訪問看護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2.利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3.利用者に対する指定訪問看護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
第14条(苦情処理)
指定訪問看護等の提供に係る利用者はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じるものとする。
2.前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3.事業所は、提供した指定訪問看護等に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4.事業所は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
5.事業所は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとする。
第15条(個人情報の保護)
事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2.事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
3.従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
4.事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。
第16条(従業者の研修)
事業所は、従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。
- 採用時研修 採用後3か月以内に実施
- 継続研修 年1回以上実施
第17条(虐待防止に関する事項)
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前4号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第18条(ハラスメント防止)
事業所は、適切な指定訪問看護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
第19条(業務継続計画の策定等)
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2.事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3.事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第20条(記録の整備)
事業所は、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
- 主治医の指示書
- 個別援助計画書等
- 指定訪問看護等報告書
- 提供した具体的サービス内容等の記録
- 利用者に関する市町村への通知に係る記録
- 苦情の内容等に関する記録
- 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2.事業所は、従事者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない。
第21条(その他運営に関する留意事項)
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は長野県厚生農業協同組合連合会と訪問看護ステーション部会との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は平成12年4月1日から施行する。
附 則 この規程は、平成15年7月1日から一部変更実施する。
附 則 この規程は、平成20年1月1日から一部変更実施する。
附 則 この規程は、平成21年7月1日から一部変更実施する。
附 則 この規程は、平成26年4月1日から一部変更実施する。
附 則 この規程は、平成31年3月23日から一部変更実施する。
附 則 この規程は、令和4年11月1日から一部変更実施する。
附 則 この規程は、令和5年9月1日から一部変更実施する。