(介護予防)訪問リハビリテーション 運営規程
下伊那厚生病院(介護予防)訪問リハビリテーション 運営規程
第1条(目的)
この規程は、長野県厚生農業協同組合連合会が運営する、下伊那厚生病院(以下「事業所」という。)が行う訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション等」という。)事業の適正な運営を確保するため、人員および管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(事業の目的)
指定訪問リハビリテーション等は、利用者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護者等」という。)となった場合においても、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
第3条(運営の方針)
運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
- 指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 事業の提供にあたっては、事業所は自らその質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
- 指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画(以下、「個別援助計画等」という。)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。
- 指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行う。
- 指定訪問リハビリテーション等の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
- 前項のほか「長野県指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)」及び「長野県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24長野県条例第52号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
第4条(事業の運営)
指定訪問リハビリテーション等の提供に当たっては、事業所の従事者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
第5条(事業所の名称及び所在地)
この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 下伊那厚生病院
(2)所在地 長野県下伊那郡高森町吉田481番地13
第6条(従事者の職種、員数及び職務の内容)
従事者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
---|---|---|
(1)管理者 | 1名 (常勤1人) |
管理者は、事業所の従業者の管理、指定訪問リハビリテーション等の利用申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行う。 |
(2)-① 医師 | 1名以上 (常勤1名以上) |
医師は、訪問リハビリテーションを実施するにあたり、リハビリテーション計画の作成に係る診療を行う。 |
(2)-② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | 2名以上 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示並びに個別援助計画等に基づき、利用者の心身機能の回復を図るために必要なリハビリテーション、指導を行う。 |
第7条(営業日及び営業時間)
営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月30日から1月3日)を除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。
第8条(事業の内容)
指定訪問リハビリテーション等は、次の各号に定める事項に留意し実施するものとする。
- 指定訪問リハビリテーション等は、利用者の心身の状態及び生活環境を踏まえて、適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医等との密接な連携及び主治医意見書に基づき、個別援助計画等に沿って実施するものとする。
- 指定訪問リハビリテーション等の提供に当たっては、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、個別援助計画等の修正を行い、改善を図るよう努めるものとする。
- 指定訪問リハビリテーション等の提供に当たっては、利用者の心身の状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的及び具体的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備その他療養上必要な事項について、利用者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うものとする。
- 指定訪問リハビリテーション等を実施した場合は、終了後速やかに利用者の氏名、実施日時、実施したリハビリテーションの要点及び担当者の氏名を記録するものとする。