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(介護予防)通所リハビリテーション運営規定

下伊那厚生病院 (介護予防)通所リハビリテーション運営規定

第一条

長野県厚生農業協同組合連合会が開設する下伊那厚生病院(以下「事業所」という)が実施する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション等」という)の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

第二条(事業の目的)

事業の提供にあたる従事者(以下「従事者」という。)が、要支援状態または要介護状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な通所リハビリテーション等を提供することを目的とする。

第三条(運営方針)

事業所の従事者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション等を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
2.指定通所リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

第四条(事業所の名称等)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称     下伊那厚生病院
(2)所在地    長野県下伊那郡高森町481番地13

第五条(職員の職種、員数及び職務の内容)

従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

職種 員数 職務内容
(1)管理者 1名 管理者は、事業所の従事者の管理及び事業の管理を一元的に行うものとする。なお、管理者が必要と認めるときは管理者の代行を置くことができる。
(2)医師 2名以上 医師は利用者に必要なリハビリテーション等の提供にあたり、医学的管理・指導・助言を行うとともに、従事者に対して必要な指示を出すものとする。
(3)理学療法士又は作業療法士 2名以上 利用者に対し、医師の指示並びにリハビリテーション実施計画書に基づき、適切なリハビリテーション等を実施するものとする。
(4)看護師 2名以上 医師の指示並びに通所リハビリテーション計画に基づき、利用者のバイタルサインの点検、心身の状態の観察、その他必要な処置等を行うものとする。
(5)介護職員 4名以上 医師の指示並びに通所リハビリテーション計画に基づき、適切なリハビリテーション等の補助及びレクリエーションの実施にあたるものとする。

第六条(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日  月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から翌1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。

第七条(利用定員)

事業所において事業のサービスを提供する定員は50名とする。

第八条(事業の提供方法、内容)

事業の提供にあたり、従事者はあらかじめ利用申込者又は家族に対し、運営規定の概要並びに診療・運動機能検査・心身の状況・環境等に基づき作成した個々の目標・具体的サービスの内容等を記した通所リハビリテーション計画を示し、利用申込者又はその家族の同意を得るものとする。
2.事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者又はその家族に対してリハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
3.通所リハビリテーション計画の作成にあたっては、ケアプランの内容を十分尊重し作成するものとする。
4.それぞれの利用者についてサービスの実施状況を記録し、目標の達成状況を評価する。更に必要に応じ、計画を再作成するものとする。
5.事業所においては、適正なリハビリテーション等の提供とともに、食事・入浴の提供を行うものとする。

第九条(利用料等)

事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額を受けるものとする。
2.事業所は、前1項の支払いを受ける他、次に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けるものとする。

  • 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の費用は別紙利用料金表に記載する。
  • おむつ代は実費を徴収する。
  • 食費は別紙利用料金表に記載する。
  • 上記に掲げる費用のほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と思われる費用については実費を徴収するものとする。

3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に重要事項説明書において説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

第十条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、高森町、豊丘村、松川町、喬木村、飯田市(座光寺・上郷に限る)の区域とする。

第十一条(サービス利用にあたっての留意事項)

利用者が事業のサービスの提供を受けるにあたり、留意すべき事項は次のとおりとする。

  • 事業所内の器械・器具の使用については、従事者の指示に従って行うこと。
  • 予定した当日急に休まれる利用者は、午前8時20分までに事業所内通所リハビリなごみまで必ず連絡をとること。
  • 来院時に発熱や血圧の上昇等、入浴に適当でない症状を認めた場合は、入浴を控えさせてもらうこと。

第十二条(非常災害対策)

非常災害に際しては、消防法施行規則第3条に基づく計画を策定するとともに、非難・救出訓練の実施等万全の対策を期するものとする。

第十三条(虐待防止に関する事項)

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  • 虐待の防止のための指針を整備する。
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上。また新規採用時には必ず)実施する。
  • 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2.事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

第十四条(ハラスメント防止)

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにおり、従業者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

第十五条(その他運営についての重要事項)

事業所は、従事者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  • 採用時研修  採用後3ヶ月以内
  • 継続研修    年1回以上

2.従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する義務を負う。
3.従事者であった者は、従事者でなくなった後においても、引き続き事前に規定する義務を負う。
4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業所管理者と従事者との協議に基づき定めるものとする。

附則 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則 (平成14年6月1日一部変更)変更の規程は、平成14年6月1日から施行する。

附則 (平成15年4月1日一部変更)変更の規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則 (平成17年10月1日一部変更)変更の規程は、平成17年10月1日から施行する。

附則 (平成18年4月1日一部変更)変更の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附則 (平成26年4月1日一部変更)変更の規定は、平成26年4月1日から施行する。

附則 (平成27年4月1日一部変更)変更の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則 (平成31年2月1日一部変更)変更の規定は、平成31年4月1日から施行する。

附則 (令和4年11月1日一部変更)変更の規定は、令和4年11月1日から施行する。

附則 (令和5年12月1日一部変更)変更の規定は、令和5年12月1日から施行する。

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