Home > 介護サービスのご案内 > 各種介護サービスに関する運営規定・重要事項 > 指定(介護予防)居宅療養管理指導 運営規程

指定(介護予防)居宅療養管理指導 運営規程

下伊那厚生病院 指定(介護予防)居宅療養管理指導 運営規程

第1条

長野県厚生農業協同組合連合会が開設する下伊那厚生病院が実施する指定(介護予防)居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

第2条(事業の目的)

要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

第3条(運営の方針)

下伊那厚生病院が実施する指定(介護予防)居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
2.指定居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

第4条(事業所の名称等)

名称及び所在地は、次のとおりとする。
1.名称  下伊那厚生病院
2.所在地 長野県下伊那郡高森町吉田481番地13

第5条(職員の職種、員数及び職務内容)

指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

職種 員数 職務内容
医師 1人以上 医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
薬剤師 1人以上 薬剤師は、医師の指示に基づき、居宅を訪問し、利用者又は家族に対し、服薬指導等を行う。
歯科衛生士 1人以上 歯科衛生士は、医師、歯科医師の指示に基づき、居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。
管理栄養士 1人以上 管理栄養士は、医師の指示に基づき、居宅を訪問し、利用者又は、利用者の栄養状態・摂食機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。

第6条(営業日及び営業時間)

事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1.営業日 月曜日から金曜日とする
ただし、次の日を除く:国民の祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月30日から1月3日)、5月1日
2.営業時間 午前8時30分から午後5時とする

第7条(事業の内容)

指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。

  • 1.要介護者等又は家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
  • 2.居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
  • 3.要介護者等又は家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
  • 4.その他療養生活向上のための指導・助言を行う。

第8条(利用料等)

指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。

  • 1.指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額に利用者の介護保険負担割合証に記載の自己負担割合を乗じた額とする。
  • 2.居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。
  • 3.前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又は家族に対して事前に説明し、支払いに同意をする旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

第9条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、高森町、豊丘村、松川町、喬木村、大鹿村、飯田市とする。

第10条(虐待の防止のための措置に関する事項)

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  • 虐待の防止のための指針を整備する。
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上。また、新規採用時には必ず)実施する。
  • 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

第11条(その他運営に関する重要事項)

1.従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。

  • 採用時研修 採用後1カ月以内に実施
  • 継続研修 年1回以上実施

2.従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.事業所は、この事業を行うために必要な記録を整備し、その完結の日から2年間(苦情・事故に関する記録は5年間)保存するものとする。
5.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は下伊那厚生病院が定めるものとする。

附則 この規程は2010年4月1日から施行する。

附則 (2024年2月1日一部変更)

変更の規程は2024年2月1日から施行する。

< 「各種介護サービスに関する運営規定・重要事項」へ戻る

Page Top