介護医療院 運営規程
介護医療院 運営規程
第1条(事業の目的)
長野県厚生農業協同組合連合会が開設する下伊那厚生病院の設置する介護医療院の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定め、介護医療院の円滑な運営管理を図るとともに、入所者の意思及び人格を尊重し、入所者の立場に立った適切な介護医療院サービスを提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。
2.介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努める。
3.介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅介護サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
第3条(名称及び所在地)
名称及び所在地は次の通りとする。
(1)名 称 下伊那厚生病院 介護医療院
(2)所在地 長野県下伊那郡高森町吉田481番地13
第4条(従業員の職種、員数及び職務内容)
介護医療院の従業者の職種、及び員数は次の通りとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
---|---|---|
① 管理者 | 1名 | 管理者は、施設の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 |
② 医師 | 1名以上 | 医師は、入所者の病状に応じて、妥当適切に診療を行い、医学的管理を行う。 |
③ 薬剤師 | 1名以上 | 薬剤師は、薬剤の管理及び服薬指導を行う。 |
④ 看護職員 | 6名以上 | 看護職員は、入所者の病状及び心身の状況に応じた看護を提供する。 |
⑤ 介護職員 | 8名以上 | 介護職員は、入所者の病状及び心身の状況に応じた介護を提供する。 |
⑥ 理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士 | 2名以上 | 理学療法士、作業療法士、及び言語聴覚士は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、適切なリハビリテ-ションを施設サ-ビス計画に沿って行う。 |
⑦ 管理栄養士、栄養士 | 1名以上 | 栄養士は、入所者の心身の状況に応じた栄養管理や栄養指導を行う。 |
⑧ 介護支援専門員 | 1名以上 | 介護支援専門員は、入所者及びその家族の希望、医師の治療方針等に基づき、施設サ-ビス計画の作成を行う。 |
⑨ 診療放射線技師 | 1名以上 | – |
⑩ 調理員、事務員その他従業者 | 1名以上 | – |
第5条(入所者の定員)
介護医療院の入所者の定員は36人とする。
第6条(介護医療院サ-ビスの内容)
介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サ-ビス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。
第7条(利用料その他費用の額)
- 1.介護医療院の利用料の額は介護報酬の告示上の額とし、各入所者の負担割合に応じた額の支払いを受ける。
- 2.食費 食事提供実績に応じ、別紙利用料金表に記載した額を徴収する。なお、限度額認定証の適用となる入所者については、認定証に記載されている負担額を徴収する。
- 3.居住費・滞在費 居室提供実績に応じ、別紙利用料金表に記載した額を徴収する。なお、限度額認定証の適用となる入所者については、認定証に記載されている負担額を徴収する。
- 4.文書料(各種証明・診断書等) 下伊那厚生病院で定める額(料金表を院内に掲示する)
- 5.予防接種料 下伊那厚生病院で定める額、又は市町村による補助を考慮した額
- 6.その他 介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、入所者が負担することが適当と認められるものについて実費を徴収する。費用の徴収が必要となるものは別紙利用料金表に記載、又は院内掲示し、その都度入所者又は家族に説明し同意を得たものに限り徴収する。
第8条(サービス提供にあたっての留意事項)
- 1.災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入所者の定員及び居室の定員を超えて入院させない。
- 2.入所者の使用する施設、食器その他設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、医薬品などの管理を適正に行う。
- 3.当該施設内において食中毒、又は感染症が発生、又は蔓延しないよう必要な措置を講じる。
- 4.利用にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又は家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明し同意を得る。
- 5.診療は医学的に妥当、適切に行う。看護・医学的管理下における介護については適切な技術により行い、1週間に2回以上入浴又は清拭を行う。
- 6.当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
第9条(施設の利用にあたっての留意事項)
入所者が施設サ-ビスの提供を受ける際に注意すべき事項は次のとおりとする。
- 入所時に施設内で行われるサ-ビスに関する説明を受け、十分に理解した上でサ-ビスを受けるものとする。
- 施設内の器具・設備の使用については、施設職員の指示に従うものとする。
- 施設内で使用する物品については、施設職員が許可したもの以外、持ち帰らないものとする。
- 他の入所者及び外来・入院患者の迷惑となるような行為については行わないものとする。
第10条(個人情報保護)
事業所は、入所者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2.施設が得た入所者又は家族の個人情報については、施設での介護医療院サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については入所者又は家族の同意を、あらかじめ得るものとする。
第11条(非常災害対策)
消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画を策定するほか、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
- 防火管理者には事務長、火元責任者には各職場の責任者をあてる。
- 始業時・就業時には、火災危険防止のため自主的に点検を行う。
- 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼し、点検の際は防火管理者が立ち会う。
- 非常災害用設備は常に有効に保持するように努める。
- 火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、消防組織を編成し任務の遂行にあたるものとする。
- 防火管理者は従業者に対して防火教育、消防訓練を実施する。
- 防火教育及び基礎訓練(消火・通報・避難)……年2回以上
- 非常災害用設備の使用方法の徹底 ……随時
- その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
第12条(虐待防止に関する事項)
事業所は、入所者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上。また、新規採用時には必ず)実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(入所者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第13条(ハラスメント防止)
事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
第14条(その他運営についての留意事項)
事業所は、従業者の資質向上を図るため、事業所外の研修機関が実施する研修や、当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後3ヶ月以内
- 継続研修 年1回以上
2.居宅介護支援事業者、居宅介護サービス事業者、介護保険施設、及び医療施設等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ入所者又は家族の同意を得る。
3.従事者は、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。この守秘義務は従業者でなくなった後においても、同様とする。
4.入所者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。また、入所者に対する施設サービスより賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
5.入所者に対する施設サ-ビスの提供に関する諸記録を整備するとともに、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
6.この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、長野県厚生農業協同組合連合会下伊那厚生病院の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は2019年10月1日から施行する。
附 則 この規程は2022年11月1日から一部変更実施する。
附 則 この規程は2024年1月1日から一部変更実施する。